日常生活自立支援事業

ご自身で何かを判断することに不安がある高齢者や障害のある人が、地域で安心して生活が送れるよう、福祉サービスの手続きや援助や代行、それに従う日常的金銭管理を行います。


「日常生活自立支援事業」は、判断能力が不十分な障がい者や高齢者が地域において自立した生活が送れるよう、先ほどまで述べてきた支援を提供する事業であるのに対して、
「成年後見制度」は、民法に基づく法定後見制度や任意後見契約に関する法律に基づく任意後見制度で、判断能力が不十分な方に、金銭管理や生活上の事務などの手伝いをすることで、日常生活を安心して送れるように支援を行う制度です。

成年後見制度の利用を支援

日常生活自立支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
障害などにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断能力がなくなった場合には、この事業以外でご本人にふさわしい援助につないだり、「成年後見制度(※)」の利用を支援します。

※成年後見制度とは、精神上の障害によって判断能力が十分でない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護するための制度です。
判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3タイプがあります。また、本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた任意後見人が本人を援助する「任意後見」があります


詳しくは福島県社会福祉協議会HP内の「日常生活自立支援事業パンフレット」をご覧頂くか、お電話にて下記へお問い合わせください。

お問い合わせ

川内村社会福祉協議会
0240-38-3802

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

川内村社会福祉協議会ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-41
  • 【更新日】2024年9月24日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する